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(目的)司法書士法(以下「法」という。) 第1条
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより登記、供託及び訴訟に関する手続きの適正かつ円滑な実施に資し、もって権利の保護に寄与することを目的とする。
(職責)法第2条
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
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